生乳需給改善促進事業の実施について

全国農協乳業協会は、生乳需給改善促進事業(令和2年4月17日付け2農畜機第410号)の実施主体となり、生乳需給改善促進事業実施要領(以下「実施要領」という)を制定しました。
令和2年11月18日付で、実施要領の一部改正しましたのでお知らせします。

事業の趣旨
全国農協乳業協会(以下、協会という)は、生乳の需給調整機能を維持するために、会員乳業者が粉乳等を飼料用等に活用することにより生じる価格差に相当する額について支援します。


事業の要件・補助等
事業の対象となる粉乳等は、協会の会員乳業者が製造した粉乳等であって、飼料用として販売したもの又は業務用輸入調製品の置換として販売若しくは活用(以下「販売等」という。)したものとし、価格差に相当する額は、実施要領の別表に掲げるとおりとします。


申請手続き方法等
補助金の交付を受けようとする場合は、実施要領に従い、令和2年6月12日までに関係書類を下記の窓口に提出して下さい。尚、書類の提出にあたっては、事前に電話又はメール等で下記窓口に個別にご相談下さい。


窓口及び問合せ先
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-37-2 酪農会館3階
全国農協乳業協会 事務局
電話:03-5931-8065
FAX:03-5931-8066
メールアドレス:info@nopla.jp

その他
・申請内容確認の資料を追加で求めることがあります。
・上記に記載の無い事項については、実施要領によるものとします。

書類一式

  • ・【要領】生乳需給改善事業実施要領(PDF)
    ・【実施要領】生乳需給改善促進事業 一部改正 新旧対照表(PDF) 

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